新築・改築・増築した場合
令和8年中に家屋(物置・車庫などを含む)の新築・改築・増築をした場合は、令和9年度の固定資産税の課税対象になります。家屋が完成した際は、税務住民課まで連絡をお願いします。
取り壊した場合、または、売買や相続などで所有者を変更した場合
令和8年中に、建て替えや老朽化などにより、家屋(物置・車庫などを含む)を取り壊した場合、または、建物の売買や相続などにより所有者を変更した場合は、印鑑持参のうえ、早めに税務住民課に届け出てください。ただし、法務局へ登記をしている家屋で、令和8年12月末までに法務局での滅失登記や所有権移転登記が完了する場合は、町への届け出は不要です(登記完了が令和9年1月以降になる場合は、届け出をお願いします)。届け出がないと令和9年度以降も固定資産税が課税されますので、忘れずに届け出てください。
問い合わせ
税務住民課 課税係 ☎ 024-582-2114
