快適な生活と豊かな水環境を維持するために
浄化槽は、適正に維持管理が行われないと機能が十分発揮されず、悪臭などの発生や、海や川などの水質汚濁の原因になります。このため、浄化槽法では浄化槽管理者(使用者)に①保守点検②清掃③法定検査の実施を義務付けています。
①保守点検は浄化槽保守点検業者へ
浄化槽の各装置が正しく稼働しているか点検調査を行います。保守点検は県の登録を受けた業者に委託しましょう。保守点検業者は資格証を携帯しています。
②定期的な清掃を
浄化槽に溜まった汚泥などを抜き取り、付属装置を洗浄し破損個所がないか確認します。町の許可を受けた清掃業者に委託し、年に一回以上清掃を実施してください。
③法定検査の受検
浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。法定検査は、保守点検・清掃とは別に毎年一回受検する必要があります。
検査の申し込み
(公社)福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会福島支所 ☎ 024-531-1766
問合先
建設水道課 上下水道係 ☎ 024-582-1100
