県では、10月を「不正軽油撲滅強化月間」と定め、関係団体と協力して不正軽油の排除に取り組んでいます。軽油に課税される軽油引取税を脱税する目的で、軽油に灯油や重油を混ぜるなどして製造される燃料、いわゆる「不正軽油」を正常な軽油と偽って販売、使用されている事例があります。
この不正軽油は、悪質な脱税行為であり、環境汚染の問題のほか、公正な市場競争の阻害、更には暴力団などの資金源にもつながります。
不正軽油を作らない・売らない・買わない・使わない。
不正軽油の防止・撲滅には、県民の皆さんのご協力と情報提供が欠かせません。不正軽油の情報提供については、県庁税務課または県北地方振興局県税部までご連絡ください。
問合先
不正軽油ホットライン(県庁総務部税務課)
☎ 024-521-7205 FAX 024-521-7905
メール zeimu@pref.fukushima.lg.jp
問合先
県北地方振興局県税部
☎ 024-521-2699 FAX 024-521-2854
メール kenpoku.kenzei@pref.fukushima.lg.jp
