福島県最低賃金が10月16日から、時間額1,094円に変わります。福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイトなどの名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
賃金の改定に対応して引上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金などの各種施策がご利用できます。詳しくは、下記までご相談ください。
問合先
福島労働局 労働基準部 賃金室 ☎ 024-536-4604
雇用環境・均等室 ☎ 024-536-2777
福島県最低賃金が10月16日から、時間額1,094円に変わります。福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイトなどの名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
賃金の改定に対応して引上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金などの各種施策がご利用できます。詳しくは、下記までご相談ください。
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福島労働局 労働基準部 賃金室 ☎ 024-536-4604
雇用環境・均等室 ☎ 024-536-2777

発行日2026-10-07