国民健康保険はみなさんが病気やケガをしたときに安心して医療が受けられる助け合いの制度です。令和8年度から国の制度により、子育て支援の充実を目的とした「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。すべての世代や、企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。国民健康保険においても、従来の3区分の他に、新たに「子ども・子育て支援金分」が国民健康保険税(以下、国保税)に加わります。
令和8年度の税率など
| 区分 | 内容 | 従来の3区分 | 本年度より追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | 子ども・子育て支援納付金分 | ||
| 所得割 | 課税所得に対する課税率 | 6.01% | 2.64% | 2.59% | 0.23% |
| 均等割 | 加入者1人あたりの額 | 24,100円 | 10,300円 | 10,300円 | 1,000円 |
| 18歳以上均等割※ | 18歳以上の加入者1人あたりの額 | 42円 | |||
| 平等割 | 1世帯あたりの額 | 18,500円 | 8,200円 | 6,100円 | 700円 |
| 課税限度額 | 1世帯における課税の上限額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※子ども・子育て支援納付金分の均等割額について、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額を全額軽減します。
国保税の納付義務者は世帯主です
国保税は、世帯主が納税義務者と定められています。そのため、世帯主が国保以外の健康保険に加入していて、家族のどなたかが国保に加入している場合でも、世帯主が納税義務者となります。
所得の申告は忘れずに!
国保税の決定や軽減、高額療養費の自己負担限度額の算出などには世帯の所得の申告が必要です。確定申告や住民税の申告は必ず行ってください。世帯の所得合計額が一定基準以下のときには、国保税が軽減される場合があります。
所得が少ない世帯の国保税の軽減
前年の世帯の総所得金額などが一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
| 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得合計 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与取得者等の数-1)以下 | 7割 |
| 43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与取得者等の数-1)以下 | 5割 |
| 43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与取得者等の数-1)以下 | 2割 |
- 令和8年度分以降の国保税について適用
- 軽減を受けるには世帯全員の所得申告が必要です。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)、公的年金所得者(公的年金収入が65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超)に該当する方です。
令和8年度の納税通知書は7月中旬ごろ発送します。
問合せ先:税務住民課 課税係 ☎ 024-582-2114
