住宅用土地を取得した場合
一定の要件を満たす住宅用の土地を令和13年3月31日までに取得した場合、申請により土地に係る不動産取得税が軽減されます。
三世代同居・近居住宅を取得した場合
子育て支援策の一環として、県内に三世代以上の人が同居または近居する住宅を令和13年3月31日までに取得した場合、申請により住宅に係る不動産取得税の一部が軽減されます。
※詳細は、下記まで問い合わせください。
問い合わせ:県北地方振興局 県税部 課税第一課
不動産取得税チーム ☎ 024-521-2694
一定の要件を満たす住宅用の土地を令和13年3月31日までに取得した場合、申請により土地に係る不動産取得税が軽減されます。
子育て支援策の一環として、県内に三世代以上の人が同居または近居する住宅を令和13年3月31日までに取得した場合、申請により住宅に係る不動産取得税の一部が軽減されます。
※詳細は、下記まで問い合わせください。
問い合わせ:県北地方振興局 県税部 課税第一課
不動産取得税チーム ☎ 024-521-2694

発行日2026-07-01