不動産取得税の軽減制度

くらし

住宅用土地を取得した場合

一定の要件を満たす住宅用の土地を令和13年3月31日までに取得した場合、申請により土地に係る不動産取得税が軽減されます。

三世代同居・近居住宅を取得した場合

子育て支援策の一環として、県内に三世代以上の人が同居または近居する住宅を令和13年3月31日までに取得した場合、申請により住宅に係る不動産取得税の一部が軽減されます。

※詳細は、下記まで問い合わせください。

問い合わせ:県北地方振興局 県税部 課税第一課
不動産取得税チーム ☎ 024-521-2694

不動産取得税 – 福島県ホームページ

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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