軽自動車税の減免制度

くらし

障がいのある人のために使用される軽自動車で、一定の要件に該当するものは、納税義務者の申請により軽自動車税を減免します。減免の手続きは、納税通知書が手元に届いてから、期限までに減免申請書を提出してください。

  • 申請期限 5月 25 日月
  • 提出先 税務住民課 課税係

※期限を過ぎると減免が受けられません。
※減免を受けられるのは、一人につき普通自動車・軽自動車合わせて 1 台のみです。普通自動車税の減免を受けていた人で軽自動車に乗換えた場合、新たに申請が必要となりますので、税務住民課までご連絡ください。

問税務住民課 課税係 ☎ 024-582-2114

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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