令和8年度の国民健康保険税を公的年金からの天引き(特別徴収)で納付する世帯は、10月以降、次の方法で算出した額が天引きされます。
10月から特別徴収が始まる世帯
年税額から、普通徴収(口座振替や納付書)で納付した額を差し引き、残額を10月・12月・2月に分けて年金から天引きします。
昨年度から特別徴収が続く世帯
年税額から、4月・6月・8月に天引きされた額を差し引き、残額を10月・12月・2月に分けて天引きします。
※これまでの天引き額とは異なる場合があります。
税額は、送付済みの納税通知書の「特別徴収」欄をご確認ください。
問い合わせ先 保険年金課(内線2265)
