住民課より
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。
軽自動車、バイクなどの譲渡、廃棄、所有者の転出、死亡等の場合には、3月末までに名義変更や廃車等の手続きが必要です。
月割課税制度はありませんので、4月2日以降に名義変更や廃車等の手続きをしても、その年度分の税金は全額納付が必要です。
代理人に手続きを依頼した場合には、手続きが完了していることを必ず確認してください。
種類によって手続き場所が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先:住民課 ☎0955-52-2157
