防災安全課より
改正内容
◆林野火災の予防に関する事項
- 気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、「林野火災注意報」を発することができることとします。
- 林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」を発したときは、火の使用の制限の対象となる区域を指定することができることとします。
- 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出対象に「たき火」が含まれることを明確にします。
施行日は令和 8 年 1 月 1 日です。
◆火を使用する設備に関する事項
火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加えます。
施行日は令和 8 年 3 月 31 日です。
◆住宅火災の予防の推進に関する事項
推進項目に「感震ブレーカー」を加えます。
施行日は令和 8 年 3 月 31 日です。
※詳しくは唐津市消防本部ホームページを確認してください。
玄海町は唐津市に消防事務を委託しており、唐津市の消防に係る条例が玄海町にも一部適用されるようになっています!
お問い合わせ先:唐津市消防本部 予防課 ☎0955-72-4149
