監査結果を公表します 第8-1号

行政

地方自治法第199条第9項の規定によって、令和8年度第1回定例監査の結果を次のとおり公表します。
なお、本監査は真狩村監査基準に準拠して実施しました。

令和8年7月16日
真狩村監査委員 藤澤 祐二
真狩村監査委員 徳田 基

1. 監査年月日 令和8年7月9日(1日間)

2. 監査場所 真狩村役場監査室

3. 監査の種類 地方自治法第199条の規定に基づく定例監査

4. 監査対象
税等滞納繰越金の徴収状況
〇所管課及び監査項目
【税務課】村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人村民税
【総務課】貸地料、貸家料
【住民課】後期高齢者医療保険料、保育料
【建設課】公営住宅・駐車場使用料、水道使用料、下水道使用料、下水道受益者分担金
【教育委員会】学校給食費、高校授業料、寄宿舎使用料、寄宿舎給食費、高校実験実習材料費

5. 監査の着眼点
村税等の滞納徴収状況の把握と徴収に向けた取組・対策等の調査

6. 監査の実施内容
監査対象項目について、各所管課に対して提出を求めた「税等滞納繰越金の徴収状況」に基づき、関係職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。

7. 監査の結果

令和7年度の村税等の滞納徴収状況についての調査を行った結果、法人村民税、貸地料、後期高齢者保険料、保育料及び高校授業料では、収入未済額がないことを確認した。

また、今回の監査における収入未済額合計は8,092,352円となり、昨年度に引き続いての減少となったが、ただ、本年度は時効など法律に基づくものとして、不納欠損1,610,535円を行っていることから、実質1,248,881円の増加となることを理解願いたい。

その中にあっても、高校関係の現年度分に滞納が発生しなかったのは、徴収事務に関わる職員の努力の成果であり、良好に徴収事務が執行されているものと認められる。

また、税の徴収において、後志広域連合へ引き継いだ案件で、成果が見られたことから、今後においても積極的に活用願いたい。

ただ一方で、法人税、固定資産税を除く3税において、新規の大口滞納者も発生し、収入未済額が大幅に増えていることや新規滞納者の37人中、外国人が19人と半数を占めることからも、外国人対応の難しさが伺える。

今後は、雇い主からも協力を得るなど対策の強化に努め、より厳しい姿勢で事務に当たるよう望まれたい。

村民負担の公平性を確保し、村財政の安定的な財源確保のためには、これら収入未済額の回収と新たな滞納を発生させない取り組みが重要であり、引き続き職員の丁寧な対応や説明により、納付者に理解を求めるとともに、各課の連携で、滞納額が少額のうちに対策を講ずるよう、更なる徴収事務に努められたい。

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