令和8年(2026年)10月から
実子、養子を育てている方は、
育児のための免除制度を利用できます。
- 国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も育児で保険料が免除される制度が始まります。
- お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで、月額17,920円(令和8年度)の保険料が免除されます。
- 対象期間は、お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
- 将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。
<育児免除イメージ図>
| 12月 | 1月 出産日 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 12月 1歳の誕生日の 前月(12月分)まで |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 親 | 産前産後免除期間 出産予定月または出産月の前月から4か月間 |
育児免除期間 | |||||
| 父 親 (養父母) |
育児免除期間 | ||||||
申請はスマホで OK!電子申請がかんたん便利
基本的に、書類を添える必要はありません。
※ 届書(紙)による手続きの場合には、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」「マイナンバーカード」の写し等が必要となります。
スマホで24時間365日、電子申請できます。
※ お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口や郵送でも手続きできます。
制度や手続きの詳細はこちら
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!|日本年金機構
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