~ 災害からすべての人を守ることは基本的な人権の保障です ~
国連総会において危機意識と防災に関する呼びかけ(災害時における人権の保障)に応じ、1989年に制定されました。
また、1923年9月1日に発生した関東大震災を教訓として、一人ひとりの防災対策の重要性を広く国民に理解してもらうため、9月1日が『防災の日』と制定されました。
平成28年に発生した『平成28年熊本地震』は、大変な状況がテレビ・新聞等で報道されています。避難生活を少しでも安全・安心なものとすることが大切で、これまでの被災経験からプライバシー等の人権保障の視点が欠かせないものとなっています。
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心とした東日本に甚大な被害をもたらしました。避難所では、プライバシーの確保のほか、女性や高齢者等への配慮が必要であることが改めて認識されました。また、地震と津波に伴い発生した福島第一原子力発電所事故により避難された人々に対し、風評に基づく心無い嫌がらせ等も発生しました。
災害は多くの人命を危険にさらし、被災者の生活や働く場所を奪い、被災者は大きな被害を受けます。こうした時こそ、一人ひとりが被災された方々の状況を理解し、人権に配慮しながら、支援していくことが大切だと思います。
中越地震や能登半島地震等をきっかけに本格的なダンボールベッド・パーティションの導入がはじまりました。これにより避難の安全性・プライバシー保護が改善され、多くの自治体で導入が進んでいます。
鹿島市では、11月20日(金)午後1時30分からエイブル研修室にて人権学習会『災害と人権』を計画しています。この機会に、皆さんと一緒に災害時における人権について考えてみてはいかがでしょうか。
