障害者手帳
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種(カードタイプと紙タイプ)
手帳の再判定(認定)
障害程度に変化が生じると予想されるとき、再判定(認定)を受けるようにあらかじめ期間を設定される場合があります。再判定を受けないと各種サービスが利用できなくなる場合がありますので、次回判定年月が過ぎていないか、手帳をご確認ください。
手帳の返還が必要な人
- ①主治医から障害等級に該当しないと判断された人
- ②死亡された人
- ③転出された(る)人 ※居住地特例の対象施設を除く
手続・問合せ先
福祉課障がい福祉係 ☎0954-63-2119 FAX 0954-63-2128
