問 可児警察署交通課 ☎ 61-0110
60km/h ➡ 30km/h


生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
下記の道路の法定速度は、引き続き60km/hです
- 道路標識、標示による中央線または車両通行帯を設けている一般道路
- 道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離している一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道・加速車線・減速車線以外の道路
- 自動車専用道路
問 可児警察署交通課 ☎ 61-0110
60km/h ➡ 30km/h


主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。