9月1日から 生活道路における自動車の法定速度が引き下がります

くらし

問 可児警察署交通課 ☎ 61-0110

60km/h ➡ 30km/h

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

下記の道路の法定速度は、引き続き60km/hです

  • 道路標識、標示による中央線または車両通行帯を設けている一般道路
  • 道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離している一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道・加速車線・減速車線以外の道路
  • 自動車専用道路

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

関連記事


カテゴリー:
自治体のロゴ
可児市
本庁所在地
509-0292 岐阜県可児市広見1丁目1番地
電話番号
0574-62-1111
FacebookのアイコンXのアイコンInstagramのアイコン
YouTubeのアイコン