生活道路における法定速度の引き下げについて

くらし

令和8年9月1日から、改正道路交通施行令により生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられました。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候に応じて、安全な速度で運転するように心がけましょう。

施行日

令和8年9月1日

対象となる道路

中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路
※道路標識などにより、最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。(例:道路標識により最高速度が40km/hや50km/hに指定されている道路)

詳しくは「警視庁ホームページ」(右記二次元コード)をご覧ください。

問い合わせ:生活環境課 危機管理係 ☎ 024-582-2123

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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