屋外広告物適正化旬間 9/1 ~ 9/10
屋外で継続的に公衆に向け表示する看板等は、屋外広告物であり、原則として許可が必要です。区域や広告物の種類・目的に応じ、面積、高さ、色彩等の基準があります。
なお、自己の事業所の敷地内で自己の店名等を表示するものは(自己用広告)、一定面積以下は許可が不要となる場合があります。
また、全国での看板落下事故等を踏まえ、原則として、すべての屋外広告物について劣化・損傷等についての安全点検が義務化されています。
詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:建設水道課 都市整備係 電話 024-582-2124
