提出をお忘れなく!
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人は、毎年「現況届(所得状況届)」の提出が必要です。提出がない場合、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、ひとり親家庭医療費助成制度の更新も併せて行います。
■手続き
対象者には、7月末に現況届・所得状況届を送付しています。同封の通知書をご確認のうえ、記載の書類をそろえて提出してください。
■提出先
役場1階 健康福祉課 子育て支援係
※混雑を避けるため、記入を済ませてから持参してください。
※児童扶養手当は、郵送による提出も可能です。
<児童扶養手当>
[提出書類]
- 現況届・同住所全員分の住民票・手当証書
- 養育費に関する申告書・加入保険の資格確認書など
※その他の提出書類については、対象者によって異なります。通知書を確認のうえ来庁してください。
[受付期間]
8月3日月~31日月(土日祝を除く)
<特別児童扶養手当>
[提出書類]
- 所得状況届
※その他の提出書類については、対象者によって異なります。通知書を確認のうえ来庁してください。
[受付期間]
8月12日水~9月11日金(土日祝を除く)
(特別)児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父(母)と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などの保護者を、特別児童扶養手当は一定の障がいを持つ児童を監護する保護者を対象とした手当制度です。どちらも所得制限がある制度で、支給には条件があります。
<児童扶養手当>
[受給資格者]
次に当てはまる18歳以下の児童を監護する父母や養育者
- 父母が婚姻を解消した
- 父または母が死亡した
- 母が婚姻によらず懐胎した など
[支給されない場合]
- 申請者や家族の所得が制限額以上
- パートナーや元配偶者と同居している
- 申請者や児童の住所が日本にない など
<特別児童扶養手当>
[受給資格者]
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父母や養育者
[支給されない場合]
- 申請者や家族の所得が制限額以上
- 児童が施設に入所している
- 申請者や児童の住所が日本にない など
※制度に関する詳しい情報は、下記二次元コードからご確認ください。
問 健康福祉課 子育て支援係 ☎ 024-582-1133
児童扶養手当 – 子育てサイト – 桑折町ホームページ(健康福祉課)
特別児童扶養手当 – 子育てサイト – 桑折町ホームページ(健康福祉課)
