町では令和8年1月から「桑折町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を施行し、町内に太陽光等の発電設備を設置する際の手続きを定めたところです。
条例の施行に伴い、新たに工事に着手する設備だけでなく、以前から設置されている設備であっても町への届け出が必要となる場合があります。詳細は条例などを確認(右記二次元コードより参照)いただくか、担当課に問い合わせください。
なお、建築物の屋根、屋上又は壁面に設置する太陽光発電設備については対象外となります。
問生活環境課 環境係 ☎ 024-582-2123
