土地改良区費の水利費賦課は、毎年4月1日時点の農地面積が基準となります。令和8年度の水利費賦課の基準となる農地面積などに異動がある場合は、伊達西根堰土地改良区まで次のとおり届け出てください。
- 農地売買などにより所有権に異動が出た場合
- 地区除外をする場合
- 経営委譲など(死亡した場合も含む)により、名義変更した場合
- 農地の貸借が行われた場合
(水利費の支払い者を確認願います)
届出期限
3月20日(金)
届出・問い合わせ先
伊達西根堰土地改良区 ☎ 582-2319
土地改良区費の水利費賦課は、毎年4月1日時点の農地面積が基準となります。令和8年度の水利費賦課の基準となる農地面積などに異動がある場合は、伊達西根堰土地改良区まで次のとおり届け出てください。
3月20日(金)
伊達西根堰土地改良区 ☎ 582-2319

発行日2026-03-04