かんがい農地面積等異動届の提出を

くらし

 土地改良区費の水利費賦課は、毎年4月1日時点の農地面積が基準となります。令和8年度の水利費賦課の基準となる農地面積などに異動がある場合は、伊達西根堰土地改良区まで次のとおり届け出てください。

  • 農地売買などにより所有権に異動が出た場合
  • 地区除外をする場合
  • 経営委譲など(死亡した場合も含む)により、名義変更した場合
  • 農地の貸借が行われた場合
    (水利費の支払い者を確認願います)

届出期限

3月20日(金)

届出・問い合わせ先

 伊達西根堰土地改良区 ☎ 582-2319

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

関連記事


カテゴリー:
自治体のロゴ
桑折町
本庁所在地
969-1692 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話番号
024-582-2111(代表)
FacebookのアイコンXのアイコンInstagramのアイコン
YouTubeのアイコン